2023年04月09日

雲雀ヶ丘自治会会則(20230408改正版)

第1条(名称)
この自治会は、雲雀ヶ丘自治会(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務所)
本会は、事務所を雲雀ヶ丘自治会館内に置く。

第3条(目的)
本会は、会員の親睦を図るとともに、相互に協力することにより、民主的・文化的なる町の建設に寄与することを目的とする。

第4条(会員)
1.本会の会員は、世帯会員及び事業所会員とする。
 (1)世帯会員は、旧雲雀ヶ丘町(以下、「本町」という)在住の個人とし、世帯単位とする。世帯会員は原則として会の運営のために必要な役員に互選もしくは輪番により就任し、役割を担うものとする。
 (2)事業所会員は、本町内に店舗又は事務所等を置く法人及び世帯会員ではない個人とする。
2.本町へ転入した世帯会員は、入会金1,500円を支払うものとする。

第5条(地区)
1.会員相互の連絡を円滑にするため、地区を設けるものとする。地区は、一つの区画を形成しているとみなされる区域で線引きするものとする。
2.地区内で、世帯会員10世帯程度で1つの組を組織するものとする。

第6条(役員等)
1.本会に、次の役員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 若干名
 (3)会計 1名
 (4)庶務 若干名
 (5)会計監査 2名
 (6)地区委員各地区 1名
 (7)組長各組 1名
 (8)体育部長 1名
 (9)雲雀ヶ丘子ども会会長 1名
 (10)自治会館館長
 (11)会議所所長
2.本会の役員は、世帯会員でなければならない。
3.会計監査は、他の役員を兼ねることができない。
4.第1項(1)から(4)までの役員(以下、「四役」という)は、他の四役を兼ねることができない。
5.第1項の役員は、役員会を構成し参加者はその都度会長が定める。
6.役員会の議事は、出席役員の3分の2以上の承認をもって決する。
7.神社役員構成については、自治会長が代表となり運営を行う。
 (1)氏子総代は、前年度の四役及び評議員にて世帯会員より選任する。任期は2年とするが再任はこれを妨げない。総代は神社行事及び諸事項の遂行にあたり、自治会長と連携の上業務にあたる。総代に執行不能が生じた場合は四役及び評議員の中より選出し、残任期間を務める。
 (2)評議員は、各地区より1名を選出する。評議員の任期は1年とするが、再任はこれを妨げない。評議員は総代の指示に従い運営に協力する。
 (3)祭礼等による国道警備等が発生した場合、副会長が代表となり評議員5名、各地区より要員1名選出して10名で構成し業務にあたる。
8.役員の内、下記の役職者には費用弁償として下記の役員手当を支払う。
 (1)会長、副会長、会計、庶務 各20,000円
 (2)地区委員 各10,000円
 (3)組長、体育部長、子ども会会長、自治会館館長、会議所所長、各6,000円 

第7条(職務)
1.会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐及び職務分掌し、会長に事故があるときは、その会務を行う。
3.会計は、会計業務を行う。
4.庶務は、議事録等の文章の作成及び管理を行い、他の団体からの文章を各地区へ配付する。
5.会計監査は、会計業務を監査する。
6.地区委員は、地区を代表して会長と連携する。
7.組長は、地区委員に協力し、会員の意見等を地区委員に連絡する。
8.第6条1項(8)から(9)までの役員は、各地区から選ばれた専門世話係を代表して、各々の専門業務に携わる。

第8条(選任)
1.翌年度の四役並びに会計監査の選任は、役員選任委員会がこれを行う。役員選任委員会は、当年度の地区委員及び組長で以て構成する。第1回委員会は、会長が2月上旬にこれを招集する。
2.会計監査は、役員選任委員会委員の中から互選により選出する。ただし、役員選任委員会委員の4分の3以上の賛同により、2名に限り役員選任委員会委員以外から選出することができる。
3.前項の役員の選任は、毎年2月中に行い、その結果は速やかに会員に文書で通知する。
4.四役は、1つの地区から2名以内の就任を原則とする。
5.地区委員の選任は、各地区に一任する。
6.組長の選任は、各組に一任する。
7.第6条1項(8)から(11)までの役員は、役員会の推薦とする。

第9条(任期)
1.役員の任期は、毎年4月1日から翌年の通常総会終了の時までとする。
2.役員の再任は、これを妨げないが、連続での再任は2回までとする。
3.役員に欠員が生じたときは、前条に従って選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
4.前項において、前条の「翌年度」は、「当年度」と読み替えるものとする。

第10条(総会)
1.総会は、世帯会員をもって構成し、会長が招集する。
2.総会は、世帯会員の過半数(委任状共)が出席しなければ成立しない。
3.総会の議事は、この会則に別に定めがあるもののほかは、出席世帯会員の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条(議長)
総会の議長は、会長が定める。

第12条(会費)
本会の会費は、次の通りとする。
 (1)世帯会員は、月500円とする。
 (2)事業所会員は年間6,000円とする。

第13条(会計等)
1.本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.支出にあたっては、単価と数量などの内訳がわかる領収書(レシート)を添付する。
3.毎年4月に前年度の会長は、前年度の収支決算書を作成し、会計監査の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
4.毎年4月に前年度の会長は、当年度の予算案を作成し、総会の承認を受けなければならない。
5.当年度の会長は、前項の予算案の承認がない場合でも、会務執行の必要範囲内で収入及び支出を行うことができる。

第14条(慶弔費)
1.世帯会員である世帯員が次に該当する場合、次の給付を行う。
 (1)結婚       3,000円
 (2)出産       3,000円
 (3)死亡       香典又は相当品10,000円
 (4)成人のお祝い 2,000円
2.世帯会員が本町から転出するときは、1,000円を餞別として贈る。
3.慶弔費の給付は、その事実の発生から半年以内に申請があった場合とする。
4.1項(1)は本町以外を居所とする子の結婚を含み、1項(2)は常時同居する子又は孫が出生した場合とする。

第15条(自治会館)
自治会館の運営については、総会において定められた自治会館運営規則に従って行うものとする。

第16条(会則の変更)
この会則は、総会において、出席世帯会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

付則 この会則は、平成31年4月7日から施行する。

改正の記録
 昭和50年(1975) 4月 1日  制定・施行
 昭和62年(1987) 3月28日  一部改正(現15条)
  (注 第13条 自治会館運営は自治会館管理運営規則に従って行う)
 昭和62年(1987) 8月 2日  大幅改正・同年10月1日から施行
  (注 第3条 第4条 2項 第7条 2項 8項 第8条 1項 を改正)
 平成 2年(1990) 4月14日  一部改正 (第8条)翌日から施行
  (注 第8条 7項 役員の再任は、これを妨げない)
 平成 3年(1991) 4月14日  一部改正 (第14条)翌日から施行
  (注 第14条(慶弔費金額の変更)
 平成 5年(1993) 2月 7日  一部改正 (第8条)翌日から施行
  (注 第8条 2項 役員選任委員会委員の4分の3以上の賛同により役員選任委員会以外から1名に限り選出できる)
確認事項 但し、自治会活動振興のために運用するものであって、役員選任委員の就任回避など消極的に運用しないことを、選任委員会の申し合わせとする旨を付帯。

 平成18年(2006) 4月16日  一部改正 (第6条)翌日から施行
  (注 第6条 婦人部を女性部に名称変更)
 平成22年(2010) 4月11日  一部改正 (第6条)翌日から施行
  (注 第6条 役員等の中から、女性部長を削除)  
 平成23年(2011) 4月10日  一部改正 (第6条7項)翌日から施行
  (注 第6条 7項②③④ 神社役員構成記載)但し、平成21年2月27日平成20年度拡大役員会に承認を得る)                                                                                                                                        
 平成25年(2013) 4月10日  一部改正 (第8条)翌日から施行
  (注 第8条 2項 役員選任委員会委員以外からの選出数変更)                                                                                                                                        
 平成26年(2014) 4月 1日  一部改正 (第14条)翌日から施行
  (注 第14条 慶弔費金額の変更)
 平成27年(2015) 4月10日  一部改正 (第6条)翌日から施行
  (注 第6条 1項 9 青少年育成部長を雲雀ヶ丘子供会会長に名称変更) 
 平成29年(2017) 4月 9日  一部改正 (第14条)翌日から施行
  (注 第14条 3項 慶弔費申請の期限を追記) 
 平成30年(2018) 4月 8日  一部改正 翌日から施行
  (注 第4条 2項 事業所会員について追記、第9条 2項 役員任期について追記、第13条 2項追加) 
 平成31年(2019) 4月 7日  一部改正 翌日から施行 
   注1 第4条 1項 世帯会員の役割を記載
   注2 第6条 1項 副会長及び庶務の人数を1名より若干名に変更
   注3 第6条 8項 役員への費用弁償について記載
   注4 第8条 2項 会計監査選任について
   注5 第8条 4項 ”2名の”より”2名以内の”実情に合わせて修正
   注6 第7条 2項 副会長の職務に”会長職務の分掌”を追記する
   注7 第13条 2項 (レシートでも可)より”でも可”を削除
   注8 第14条 1項 慶弔費金額の改定

 令和2年(2020) 4月 18日  一部改正 翌日から施行
  (注 第14条 4項を追加 対象者を記載)
 令和3年(2021) 4月18日  一部改正 翌日から施行
   注1 第6条 1項 役員に自治会館館長および会議所所長を記載
   注2 第6条 8項 自治会館館長および会議所所長の役員手当を記載
   注3 第8条 7項 注1の改定に伴い(8)から(11)に変更
   注4 第12条 (2) 原則として年間6,000円とするより“原則として”を削除 

 令和4年(2022) 4月16日  一部改正 翌日から施行   
   注1 第6条 8項 地区委員の役員手当を6,000円より10,000円に変更
 令和5年(2023) 4月8日  一部改正 翌日から施行
   注 第4条 第5条 第6条 第10条 第12条 第14条 第16条の文中の所帯を世帯に変更
   注 第6条 1項(9)子供会会長を子ども会会長へ変更 第8項(3)子供会会長を子ども会会長へ変更

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