雲雀ヶ丘自主防災会規約(20130401版)
(名称)
第1条
この自主防災組織の名称は、雲雀ケ丘自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本会は、相互扶助の精神に基づき、住民による自主的な防災活動を行うものとし、災害(火災、地震、風水害等)発生時に対応するとともに被害の未然防止に努め、もって雲雀ヶ丘自治会住民の生命、身体および財産を災害から保護することを目的としている。
(組織)
第3条
本会は、雲雀ケ丘自治会内に住む住民をもって構成する
2 本会の事務局は、自治会館に置く。
(活動)
第4条
本会は、第4条の目的を達成するために、次の各班を設置する。
(1)情報・連絡調整班
(2)初期消火班
(3)救出・救護班
(4)避難誘導班
(5)給食•給水班
(6)交通誘導班
2 前項各班には地区委員および組長を置く。
(防災計画)
第5条
本会は、災害による被害の未然防止および軽減を図るための計画(以下「防災計画」という。)を作成し実行する。
2 防災計画には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1)組織の編成および任務に関すること。
(2)防災知識の普及啓発に関すること。
(3)防災訓練の実施等に関すること。
(4)災害発生時における情報収集•伝達、初期消火、救出•救護、避難誘導、給食•給水 および交通誘導等に関すること。
(5)その他、計画に盛り込むことが必要とされること。
(役員)
第6条
本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長(庶務) 1名
(3)副会長(会計) 1名
(4)副会長(災害対策委員長) 1名
(5)監事 2名
(6)地区委員 各1名
(7)組長 各1名
(役員選出)
第7条
会長、副会長および監事は、総会で選出する。
2 地区委員および組長は、会長が指名する。
(任期)
第8条
会長、副会長および監事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 地区委員および組長の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
3 欠員が生じた場合の前2項の者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 任期満了後において、後任者が決定されるまでの間が生じた場合は、前任者が任務を行う。
(任務)
第9条
会長は、本会を代表し、総括する。
2 副会長(庶務)は、本会の事務を掌握すると共に、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3 副会長(会計)は、本会の会計事務を行う。
4 副会長(災害対策委員長)は、本会の実務担当として、指揮者としての任務を遂行する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
6 地区委員は、本会の各専門班を代表し、専門任務にあたる。
7 組長は、地区委員を補佐し、地区委員に事故あるときは、その任務を代行する。
(総会等)
第10条
総会は、年1回開催し、会長が招集する。
2 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)規約の改廃に関すること。
(2)防災計画の作成等に関すること。
(3)予算および決算に関すること。
(4)事業計画および結果報告に関すること。
(5)役員の改廃に関すること。
(6)会費の決定等に関すること。
(7)その他、総会での審議が必要と認めたこと。
(8)臨時総会は、会長が特に必要と認めた場合に開催し、会長が招集する。
(9)総会および臨時総会は、構成員の合計が2分の1以上の出席(委任状含む)でもって成立し、出席者の過半数で決するものとする。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会)
第11条
役員会は、会長が特に必要と認めた場合に開催し、会長が招集する。
2 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)総会に提出する事項。
(2)総会から委任された事項。
(3)その他、必要な事項。
(会計)
第12条
本会を運営する経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
(監査)
第13条
本会の監査は、毎年1回以上監事が行う。
2 監事は、監査の結果を総会に報告しなければならない。
附則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。